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休業保障制度 新型コロナウイルス感染症による請求の留意点

2023年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたため、請求時の留意点についてご案内いたします。

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新型コロナウイルス感染症に限らず、病気やケガによる休業等の請求事由が発生した場合は必ず協会事務局まで速やかにご連絡ください(手術・入院等で休業予定がある場合は可能であれば事前に)。休業期間中に親族以外の第三者の医師に受診し、共済会所定の医療証明書の提出が必要です。療養期間中、業務は完全にお休みください。請求権の時効は3年です。ご請求漏れのないようご注意ください。ご不明な点はお気軽に協会事務局までお問い合わせください。